ビザ - オーストラリア
 
VISAの種類
観光VISA(一時滞在者査証)
日本国籍の方は訪問、休暇、親族・知人訪問目的の入国査証は不要です。
また、滞在中3ヶ月以内の就学を受講することが可能です。
 
学生VISA
学生ビザは、一部を除きインターネット(eVisa)で申請を行って頂きます。
オーストラリアの教育機関で3ヶ月以上フルタイム(1週間25時間以上)の授業を受けようとする人は、学生ビザを取得しなければなりません。どのような教育機関のどんなコースでも学生ビザで学校に通う場合80%以上の出席率が必要です。尚、最大16週間以内なら観光ビザやワーキングホリデービザでも学校に通うことが出来ます。
 
申請方法
- eVisa 申請対象者(オンラインによる申請)
- eVisa申請対象外(郵送による大使館での申請)

日本以外の国籍をお持ちの方は、移民多文化住民関係省(DIAC)のホームページwww.immi.gov.au/allforms/pdf/1219i.pdf
 国籍のある国のアセスメントレベルを調べることが出来ます。
 
必要書類
Sub-class 審査等級 過程 財政関係 英語関係 その他
570 2 英語研修(ELICOS) 残高証明書(英文) 該当なし 最終学校卒業(在学)証明書
English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS), undertaken as a stand-alone course, not leading to an Australian award
571 2 早期留学(Schools) 残高証明書(英文) 該当なし 小学校卒業証明書又は在学証明書
Primary school course, secondary school course, including junior and secondary, or approved secondary exchange program
572 3 専門学校(VET) 残高証明書(英文) + 通帳コピ(最近3ヶ月以上) 本過程入学時:IELTS 5.5 英語研修を先にする場合:IELTS 4.5 最終学校卒業(在学)証明書、経歴(在職)証明書
certificateⅠ,Ⅱ,Ⅲ, and Ⅳ diploma, or advanced diploma Note : Former RATE system qualifications : Certificate, Advanced certificate and Associate diploma.
573 2 大学 (Higher Education) 英文残高証明書 該当なし 最終学校卒業(在学)証明書、経歴(在職)証明書
bachelor degree, associate degree, graduate certificate, graduate diploma, or masters coursework,
574 1 学部/博士(Postgraduate Research) コース全体期間中必要な生活費&学費のための財政証明書 該当なし 最終学校卒業(在学)証明書、経歴(在職)証明書
masters research, or doctoral degree
全過程   学生VISA 基本書類 1. 有効なパスポートと写真1枚(パスポート用サイズ 3.5 * 4.5 ) - 有効期間が6ヶ月以上残っていること
2. 申請書様式157A - http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf
3. 留学事由書(英文)(留学動機と目的) - 大学生の場合必要なし.
4. 駐日オーストラリア大使館VISA申請書(学生VISA申請費AUD$450)
5. 戸籍謄本 - 除籍また抹消されたものは除外
6. 学校入学確認書 CoE (但し、 572 該当者は入学許可書 - Offer Letter)
7. 健康診断結果 (572申請者は1次審査した後通報後提出) - パスポート、写真3枚、 
   申請費を用意して指定の病院で受けること
8. 銀行残高証明書1通(英文)
9. 最終学校在学証明書又は卒業証明書または休学証明書又は在籍証明書を英文で1通
10. 在職者は在職証明書または経歴者は経歴証明書ま、自営業者は会社の謄本1通
11. オーストラリア-で勉強したことあるひとは現地学校の出席証明書
オーストラリアーで学生VISAを延長する場合 1. 有効なパスポート - 有効期間が6ヶ月以上残っていること
2. 申請書様式157A - http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf
3. 学校入学確認書CoE
4. 銀行の残高証明書1通(英文)(3等級の場合90日以上残高証明, 国内にある資金も証明可能)
5. VISA延長前まで通った学校の出席証明書
6. 健康診断結果表(健康診断を受けて1年が超える場合)
7. IELTS5.5 点数票(3等級VISA申請者のみ該当)
8. 医療保険加入証明書 - 学費に含まれて納付される。
 
健康診断
通常、ビザ申請受理後に大使館より健康診断用紙を送付いたします。パスポート原本、健康診断用紙(Form26およびForm160)を持参の上、大使館指定病院(指定医リストはダウンロード可)で受診してください。指定病院は通常予約制になっていますので、受診前に必ず電話で確認してください。健康診断の結果は、指定病院より大使館に直送されます。健康診断受診後は、速やかにパスポート原本と健康診断受診日・指定病院名を明記したメモを大使館に送付してください。
ワーキングホリデーVISA
現在オーストラリア-で実施している Working Holiday Visa制度は国際的な理解を企てて独立心と適応力が強い若者立ちに海外の経験の機会を提供しようと計画されました。現地で旅行をして休暇を過ごそうとする若者達に旅行の経費を補充する機会で就労を許可しているし、最長1年まで滞留が可能です。また3ヶ月以上オーストラリアー政府が指定した地域での農場経歴がある場合、1年延長も可能です。
 
VISA発給条件
・年の制限 : 満 18 ~ 30歳まで (VISA申請の時)
・オーストラリアーのワーキングホリデーのVISAを取得した経験がない方
・オーストラリアーVISAを申請可能な国のパスポートの所有者
・VISA申請の時又はVISAが発給された時オーストラリアーの国内外に居住すること
・オーストラリアーへ入国する前に12ヶ月以上のVISAを申請した経験のない方
・同伴家族がない方(VISA申請の際、またVISAを取得した後にも同伴家族がないこと)
・オーストラリアー大使館指定病院の身体検査を受けた方
 
VISAの特徴
・一生一回のみ発給される。
・VISA発給後1年間VISA有効(1年以内に出国すること)
・入国日より1年間有効(オーストラリア-へ入国後、他の国へ滞在した期間も1年期間に含む)
・1雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能
・就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能
・有効期間中入・出国が自由な複数VISA
・無制限選定
・オーストラリアー協定国家は e-visa(オンライン) 申請可能
・書類準備は不要
 
2回目ワーキングホリデーVISA
2005年 11月よりワーキングホリデーVISA所持者が最初3ヶ月を地域農場で仕事をした場合、滞在期間を1年延長できるように変更。
但し、Sydney, Newcastle, Wollongong, NSW Central Coast, Brisbane, Gold Coast, Perth, Melbourne, ACT 地域での仕事は該当なし
 
申請者の健康診断
1. 自分専用の健康診断用紙をダウンロード
     e-Visaを申請後、審査上健康診断が必要となった方は、ウェブ上で健康診断用紙(Form26EH / Form160EH)をダウンロード
     し、迅速に大使館指定医にて健康診断受診が必要です。eVisa申請時にダウンロードした健康診断用紙は、その方専用の
     用紙のため、他の方がコピーを使用することは一切できません。 必ず申請時に取得したTRN No.(番号)を利用して自分専用の
     用紙をダウンロードし印刷したもの使用ください。 健康診断用紙をダウンロードして受診に行かれても、必要ページ数が不足して
     いる場合は、予約をされていても受診できませんのでご注意ください。
2. 大使館指定医にて健康診断受診
     指定医にて健康診断を受診される際は、本人確認としてパスポートの提示が必要となりますので、必ずご持参下さい。
3. 診断結果は指定病院から大使館へ直送
     大使館指定病院より診断結果を頂き次第、当大使館で健康診断の結果を確認・登録します。(対象:e676, eST, eWH)。
     通常受診後、1週間はお待ち下さい。 そのほかのビザクラスはオーストラリアへ直送されます。
4. ヘルプデスクより発給通知がメールか書面で届く
 
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